ザクロ投資顧問株式会社
金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第2297号
「書面の電子交付サービス」とは、有料会員向けサービスである投資顧問(助言)契約に関してお客様に交付する「契約締結前交付書面」、「投資顧問契約書」、「契約締結時の書面」等並びに「その他各種お知らせ等当社が定める書面」の交付につき、当該書面に記載するべき事項を、書面に代えて当社サイト等による電磁的方法によって提供するサービスです。
これは、可能な限り事務やその他間接業務に関わるコストを削減し、そのリソースを投資情報の収集・分析に振り分け、お客様に実益で還元するスタンスの元に運営しておりますので、当サイトにご登録されるお客様に関しましては、「書面の電子交付サービス」への同意を必須とさせて頂いております。
ご登録されます際には、「書面の電磁的方法による交付等に係る規程」をよくお読み頂き、同意の上ご登録をお願い致します。
この規定は、ザクロ投資顧問株式会社以下、「当社」といいます。)の投資顧問(助言)契約に関して、当社が顧客に交付すべき書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法(以下、「電磁的交付」といいます。)について定めることを目的とします。
顧客が電子的交付を利用できる書面は、金融商品取引法その他の関係法令により電子的交付等が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面とします。
(1)契約締結時書面
(2)契約締結前書面
(3)投資顧問契約書
(4)契約締結前書面、契約締結時書面における契約変更に係る書面
(5)上記各号の他、各種お知らせ等当社が定める書面
本規定により定められた当社が行う電子的交付とは、当社ホームーページ上または電子メールによる送付の方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号イ、ロ、ハ、ニの各方法)とします。
尚、PDF形式にてご覧頂くため、顧客にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている「Acrobat Reader」を使用する事に同意していただきます。
顧客は、次の各号について確認を行うものとします。
(1)電子的交付を受けるため、閲覧ファイルを閲覧できる環境であること。
(2)閲覧ファイルを出力し、書面の作成が可能であること(プリンタ等を保有し、印刷が可能であること。)。
(3)電子的交付を受けるに際し利用する電子計算機が、当社が必要と定める環境(OS、閲覧用アプリケーションのインストール等)に合致していること。
当社は、次の事由により顧客及び第三者に生じた損害について、その責めを負わないものとします。
(1)何かしらの事由により電磁的交付のサービスの全て又は一部の提供が不可能となった場合
(2)通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、又は受領した情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等
(3)顧客のID及びパスワード等(以下、「認証番号」といいます。)を顧客ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に届け出られている認識番号と一致することを当社が確認して本人認証が行われた電磁的交付のサービスの利用により生じた障害
(4)ファイルの保存、実行、削除、印刷等、顧客の使用に係る電子計算機に生じたあらゆる不具合等
(5)法令の変更、監督官庁の指示、又はその他の必要な事態が発生した時に、当社が書面の電磁的交付に代えて、既に電磁的交付を受けた書面も含めて、紙媒体による交付等を受けること
本規定は、金融商品取引法その他の寒冷法令等の変更、監督官庁からの指示、その他必要に生じたときは、変更される場合があり、電磁的方法による交付ではなく、紙媒体による交付等を行う場合があります。