ザクロ投資顧問株式会社
金融商品取引業者登録 関東財務局長(金商)第2297号
第1条 この規程は、当社と顧客の投資顧問契約(金融商品取引法(以下「金商法」という。)
第2条 第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。)の締結及びこれに付随する業務に関して、当該顧客から異議申立てがあった場合等の苦情及び紛争(以下「苦情等」という。) 処理についての基準並びに手続を定めることを目的とする。
第2条 この規程において苦情とは、当社の金商法上の業務により販売・提供する商品・サービス及び営業活動等に関し顧客から不満足の表明のあったものをいう。
② この規程において紛争とは、次の各号に掲げるものであって当社の金商法上の業務に関するものをいう
1.当社と顧客との間において争いが発生し又は発生しうるおそれのある場合
2.従業員が顧客との間において争いが発生し、顧客又は当社に損害を与え若しくはそのおそれのある場合
③ この規程において紛争当事者とは、紛争を起したものをいう。
第3条 苦情等の取扱いに当たっては、金融ADR制度も踏まえつつ、その事実と責任を明確にし、顧客の立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図るものとする。
② 顧客からの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てるものとする。
③ 顧客から預かった個人情報は適切に管理するものとする。
④ 反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行うものとする。
⑤ 顧客に対して苦情等の対応の進行に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限り顧客の理解と納得を得て解決することを目指すものとする。
⑥ 社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、顧客に外部の紛争等解決機関等と連携し解決を図るものとする。
第4条 顧客からの苦情等の申出は、投資顧問部において受け付けるものとする。
第5条 投資顧問部は、苦情等対応の進捗状況を管理する等、苦情等対応の全般を統括するものとする。
② 投資顧問部は、損失補てんの禁止に関連する法令その他の規則の遵守に留意するものとする。
第6条 投資顧問部は、顧客から苦情等の申出を受けた場合、遅滞なくその概要を投資顧問部に報告しなければならない。
② 投資顧問部は、苦情等の解決に努め適切な処置を講じなければならない。
③ 投資顧問部は、苦情等の発生、処理状況、対策等について代表取締役に報告するものとする。
第7条 投資顧問部は、少なくとも紛争の報告に基づき次の各号に掲げる事項を調査し、原因及び責任の所在を明確にしなければならない。
1.関係者
2.経緯(発見の時期、端緒、その後の経緯)
3.紛争の性質及び内容(紛争の性質、紛争金額)
4.損害又は賠償額(会社が負担すべき金額、見積り、社内処理の方法)
5.求償又は回収見込み(求償相手方、方法等)
第8条 紛争の処理は、確実、完全に行わなければならない。
② 紛争により当社が負担する損害金については、代表取締役の決定を経て処理しなければならない。
③ 紛争処理に関する訴訟行為は、代表取締役の決定を得なければならない。
第9条 債権債務の確定に当たっては原則として確認書及び念書を受領する。
② 債権債務の取立て、支払の方法、時期、場所については、原則として公正証書の作成により明確にする。
第10条 債権確保の場合、物的又は人的保証を行わせることができる。
② 物的担保については登記を、連帯保証人については信用調査を行うことを原則とする。
③ 支払、取立て、回収不能の会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って行うものとする。
第11条 苦情等に関する記録は、投資顧問部が保管、管理するものとする。
② 関東財務局及び一般社団法人日本投資顧問業協会への紛争等の報告が必要な場合には速やかに行うものとする。
第12条 当社の金商法上の業務に関する苦情等の解決については、前各条に基づく社内措置を講じるほか、次に掲げる措置を講じるものとする。
投資助言・代理業 金商法第37 条の7第1項第3号ロに規定する苦情処理措置及び紛争解決措置として、一般社団法人日本投資顧問業協会(FINMACに業務委託)を利用する措置
② 当社は、苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等の紛争等解決の業務に適切に協力するものとする。
第13条 当社は、苦情等受付部署又は前条の規定により利用する外部の紛争等解決機関について、顧客への周知を図るものとする。
第14条 当社は、苦情等への対応が金商法その他の法令に基づいて適切に行われているか否かについて、適宜内部監査を行うものとする。